空き家 売却|空き家を放置して損しない為に知っておきたい特例とは?空き家特例が使える4つの条件を解説
損ずることなく空き家の売却を進めるためには、税の優遇措置などが受けられる特例を利用します。空き家は放置すると周辺の価値まで下げてしまいます。売却したい空家が特例のための4つの条件を満たしているか確認してみましょう。
空家特例の利用で空き家を有利に売却
通常の場合、不動産を売却して得た譲渡所得には税金を支払う必要があります。譲渡所得に対する税金の割合は、所得税が15パーセント、住民税が5パーセントとなっています。本来は譲渡所得に対して合計20パーセントの税金がかかるのですが、これを特別に控除してもらえるのが3000万円特別控除です。
3000万円の特別控除は居住している自宅などを対象としており、空家は対象外です。あくまで自宅が対象となることから、例えば空き家になる前に両親が住んでいる状態なら適用可能でしょう。
しかし、実はこの自宅を対象とした特例は、4つの条件を満たすことで空家特例として利用可能となっています。空家を放置すると様々な問題が発生し、治安や環境の悪化を招きます。
空家特例は、利用によってできる限り空き家を減らそうと設置された特例です。適用条件は厳しいものの、3000万円の特別控除は譲渡所得に対して大きな利益をもたらしてくれるでしょう。
4つの条件を満たせば空家特例を利用できる
空家を放置すると発生する問題を解決するべく、空き家の売却に対して設定されたのがです。それでは空家特例の4つの条件とはどのようなものでしょうか。
一つ目は、建物の建築が昭和56年5月31日以前であることです。旧耐震基準で建築された空家を放置すると、地震発生時の事故や倒壊に繋がります。
二つ目は売却代金が1億円以下であることです。売却代金が1億円を超えた場合には、空家特例による控除を利用できません。
三つ目には、対象となる空き家に住んでいた人が1人ぐらしをしていたことです。1人ぐらしの人が亡くなると、居住していた住まいは空き家になります。あくまで空き家を減らすことを目的とした特例であることから、同居人がいる場合は対象外です。
四つ目としては、耐震リフォームと取り壊しが条件になります。空家特例の対象は旧耐震基準の建物です。売買前に耐震リフォームを行うか、建物自体の取り壊しが必要になります。
損する前に空家特例を積極的に活用しよう
空家特例は4つの条件が設定されているなど難しい面もありますが、該当する空き家であれば積極的に活用したい制度です。空き家を放置して損をしてしまうよりも、不動産会社の査定に出して売却を進めると良いでしょう。