空き屋 固定資産税|固定資産税は基本1月1日現在で空き家を所有している人が払う!
相続した不動産をそのまま放置すると、空き家固定資産税を納めなければならなくなります。固定資産税は1月1日時点で登記簿上の所有者が納める義務があること、空き家固定資産税は相続した場合は相続人になるなど誰が払うのか知っておく必要があります。ここでは、空き家固定資産税で生じやすい疑問を解決できるようなコンテンツを用意しました。
空き家固定資産税は誰が払う?納期限と遅延税は?
空き家になっている不動産を相続することになると、登記簿上の所有者は被相続人から相続人へと変わることになります。
固定資産税は原則1月1日時点での登記簿上の所有者が納める義務があるため、被相続人が相続した年に納めている場合は固定資産税を払う必要はないのですが、残りがあるときには相続した場合は相続人の納税義務が発生します。
納期限と遅延税について解説する前に、固定資産税は毎年4月・7月・12月・2月の4回のタイミングで支払うことになるのですが、登記簿上の所有者が分納していて納めていないものがあるときには相続した場合は相続人が納める形になります。
あくまでも登記簿上の所有者が変わっていないときには持ち主となる人が払うことになるわけです。納期限と遅延税は、期限が過ぎても支払いが完了していない、支払いを催促する旨の督促状が郵送されて来きます。この書類には納期限が記されているのでそれまでに支払うようにしましょう。
誰が払う固定資産税!督促状が届いたら速やかに
空き家固定資産税を納めていないとき、督促状が送られてきてそこに記載されている期限までに納めないと延滞税が加算されることになります。
令和3年1月1日以降の延滞税の割合は、納期限の翌日より2月を経過するまでの場合は年7.3%(または延滞税特例基準割合+1%いずれか低い方)、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降の場合は年14.6%(または延滞税特例基準割合+7.3%いずれか低い方)が加算されることになります。
この場合の延滞税も相続した場合は相続人に支払いの義務があるので、空き家をそのまま放置していると思わぬ出費などのケースも出て来るわけです。
また、空き家にしていると税金だけでなく維持管理などにもお金を使うことになるなど、利用しない不動産は売却するなどで処分する方法で検討されることをおすすめします。ちなみに、督促に従わずに固定資産税を納めないと保有財産から徴税されるので注意が必要です。
空き家固定資産税対策は早期が有利
空き家固定資産税は、相続から時間が経過することで費用面での負担が大きくなりがちです。維持管理などの費用負担も増えて来るので固定資産税対策は早めに行うのが有利といっても過言ではありません。