空き屋 固定資産税|空き家の固定資産税は6倍になる?税金の決まり方と対策
空き家の固定資産税って誰が払うのだろうか、このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。誰が払うのかだけでなく、税金の決まり方の特徴なども知っておくことは相続する上でとても大切なことです。
特に特定空き家に指定されると固定資産税は通常の6倍に増えてしまうこともあるので注意が必要です。ここでは、税金の決まり方や更地や特定空家の場合などについて解説していくことにしましょう。
空き家の固定資産税の税金の決まり方について
空き家の固定資産税を誰が払うのか、これは登記簿上の所有者になるので空き家を相続した本人が納める義務になります。
固定資産税は、更地や特定空家の場合でも払う義務があるのですが、これは1月1日時点で所有している人が払うルールになっているので前年度の年末などに売却して所有権の移転登記をされている場合は納める必要はありません。税金の決まり方ですが、これは通常の空き屋と特定空き家で金額が大きく異なります。
例えば、家の評価額が500万円で土地の評価額が3,000万円、土地面積が350平米の空き屋を例にすると通常の空き屋では17.8万円ですが特定空き家においては49.8万円の支払いが発生します。空き家の固定資産税は、土地と家それぞれの固定資産税を加算して決まります。
また、土地の場合は軽減税率があるので節税効果があるようなイメージを持つ人も多いかと思われますが、これは建物がある場合の話で更地にしてしまうと軽減税率は対象外になります。
特定空き家の固定資産税が6倍になる理由とは?
更地や特定空家の場合、固定資産税が6倍に跳ね上がってしまうけれどもそもそも特定空き家とは何を意味するものなのかご存じでしょうか。周辺の住環境および景観を著しく損ねるなどのように判断される場合、国および自治体などにより認定されるもので空き屋対策特別措置法により規定が行われた空き家を意味します。
例えば、ゴミ屋敷や庭木が電線などに接しているものなどがありますが、いずれも相続した人がそれを適切に維持管理しているのであれば特定空き家に指定されることはないわけです。
では、このような家を放置していると固定資産税が6倍になる理由はどこにあるのか、これは通常の空き屋に適用される特例控除が除外されてしまうために生じるものです。この特例控除は住宅用地の特例と呼ぶもので土地の税率を最大1/6まで軽減して貰える控除になります。
しかし、特定空き家は荒廃が原因で居住用の建物とはみなされなくなるため税金負担が6倍に増えるなどの仕組みになるわけです。
特定空き家に指定される前にすべきこととは?
特定空き家に指定されると空き家の固定資産税は6倍に膨れ上がる、これを回避するためには空き家の維持管理を徹底すること、利用しない住宅の場合は処分やリフォームを行って賃貸にするなどが最適です。