アパート 売却|借地権付きアパートを売却する際の注意点!売却方法も解説
借地権という言葉があります。誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。日本には借地権付きの家屋も沢山あります。此処では借地権とは何か、借地権の売却の方法や、借地でアパートを経営する際の注意点をご紹介して行きましょう。
初めてでもすぐに理解できる!借地権とは
借地権とは一度は誰もが効いたことがある事でしょう。日本では借地権付き家屋もたくさん見られるのです。自分の住んでいる家のことを遺産相続や、相続登記の時に調べてみたら土地だけが他人名義のものであることが発覚し、実は借地権付きの家屋だったと何十年もたってからわかることも珍しくありません。
では借地権とはいったいなんなのか、それは土地を借りてその上に購入した家屋を建てることと言えば非常にわかりやすいでしょう。土地にはほかの所有者つまり地主さんがいるということになります。土地は借りているため借地権では固定資産税はかかりません。
その代わり借地権者つまり建物の所有者は地主さんに時代を支払わなければなりません。借地権を売却する時には、自分の判断だけで売却することは危険です。どんな売却の方法をとるにしても地主さんと話し合いのうえ、承諾を得て承諾料を支払って売ることが大事です。勝手な判断で売却すると後でトラブルになることが多いです。
借地でアパートを経営する際の注意点
借地権付きでアパートを経営することもあるでしょう。借地でアパートを経営する際の注意点をここではご紹介します。まず借地権でも、敵借地権でないことを確認するようにしましょう。定期借地権では期限が来たら必ず土地を地主に資産に返却する必要があるからです。
アパート経営で途中で土地を返却酢する必要に迫られると、入居者の退去など手続きやトラブルも多くなるからです。借地契約で交わした土地の使用条件を確認することも大事なのです。自己使用に共同住宅の建築は不可と明記がある場合、第三者に貸し出したり、複数の世帯が住んだりするアパート経営はできないからです。
アパートの建て替えの時も地主さんの承諾が必要であることを心得ておきましょう。建替え承諾料の相場額、おおよそ更地価格の3%の費用を準備する必要もあります。建て替えについて地主から承諾が得られない場合、裁判所に申立て手続きをとることになります。
借地権とその売却や借地権アパートの注意点
借地権とは地虫に土地を借り家を建てることです。どんな借地権売却の方法であっても地主の承諾が必要になり、承諾料なども発生します。借地権のアパート経営で注意することは、地主の承諾を得たり借地契約書を良く熟読し理解しておくなど、様々あります。