アパート 売却|アパートを売却にかかる税金について解説!特例や消費税について解説
アパートを売却した時にも税金が課せられます。アパートを売却して利益が出た時に納める必要があるのは、譲渡所得税などの税金です。ここでは譲渡所得税を支払うための申告と特例や、控除と消費税のことについて詳しくご紹介します。
譲渡所得税の控除と消費税について
個人でアパートを売却した場合に支払わなければいけないのは譲渡所得税です。税金がかかるのは利益の部分です。売却したことで損失が発生した場合には、譲渡所得税は課せられません。譲渡所得税は課税譲渡所得に税率を掛けて計算されます。
課税譲渡所得は、売買の対価から各種の費用などを控除して求めることができます。譲渡対価から控除することができるのは、取得費と譲渡費用です。取得費とは売却した資産を取得するために支払った費用のことで、アパートを売却した場合にはアパートの代価が該当します。
購入時の仲介手数料や設備費なども取得費に含まれます。譲渡費用とは、アパートを売却するために支払った仲介手数料などです。アパートを売却する場合には、消費税が課せられることもあります。
消費税が課せられるのは、法人などの事業者が事業としてアパートを売却した場合です。一般の人が事業とは無関係にアパートを売却した場合には、消費税はかかりません。
譲渡所得税の申告と特例について
課税譲渡税の申告をするためには、確定申告をすることが必要です。アパートを譲渡した場合には、譲渡をした次の年におこなう確定申告で、譲渡所得税の申告をします。この場合のアパートを譲渡した日とは、アパート売買の契約を相手と結んで、買主にアパートを引き渡した時です。
売買契約の効力が発生する日を、アパートを譲渡した日にすることもできます。確定申告ができる期限は毎年決まっていて、通常は3月15日が申告期限になっています。アパートを売却した場合には特例を利用して譲渡所得税を計算することも可能です。
利用できるのは、特定事業用資産の買換え特例という制度です。これは、事業のために使用している土地や不動産を売却して、事業のために新たな土地や不動産を購入した場合に適用を受けられる制度です。買替資産を購入した日から1年以内に事業のために使用することなどが、この特例の適用を受けるための条件です。
アパートの売却で支払う譲渡所得税
アパートを売却した場合に課せられる譲渡所得税の申告と特例や、控除と消費税に関する情報についてご紹介してきました。事業用のアパートを買い替える時には、特例を使用した方が有利です。